会社設立ブログ

会社設立(法人化)するメリット

    
\ この記事を共有 /
会社設立(法人化)するメリット

これから起業をお考えの方や、現在個人事業主の方で、会社を設立するか悩まれている方もおられると思います。

会社を設立するにあたっては、そのメリットとデメリットを理解し

適切なタイミングで会社設立することが大切です。

今回は、会社を設立する(法人化する)メリットについて説明していきます。

メリット①~給与所得控除を活用した節税~

給与所得控除とは

給与所得者(サラリーマン)の税金を計算する際

給与等の収入金額から差し引くことができる制度のことです。

一例として、売上高1,000万円、儲けが700万円で比較してみます(大阪市)。

(1万円未満は四捨五入して計算しています)

個人事業主の場合

売上1,000万円から経費300万円を差し引いた700万円が儲け(所得)となります。

そこから基礎控除の38万円を引いた662万円が課税所得(所得税の課税対象となる所得)となります。

ここから所得税(復興特別所得税含む)92万円、住民税66万円、事業税21万円の計179万円が税金としてかかり

521万円が手元に残ります。

法人化した場合

儲けの700万円を役員報酬として設定します。

先程の基礎控除38万円に加え、給与所得控除の190万円を引いた472万円が課税所得になります。

所得税53万円、住民税47万円の、計100万円が税金としてかかり、手元には600万円が残ります。

加えて法人の場合、儲けが0もしくは赤字でも、法人市府民税の均等割が発生しますので約7万円の税金がかかります。

文字ではややこしく感じますので

下図を参照してもらうと分かりやすいかと思います

資料

比較すると、法人化した場合、約72万円の税負担が軽減されます。

(単純比較になりますので、実際にはケースバイケースとなります)

メリット②~消費税の免税が受けられる~

個人事業主、法人ともに2年(期)前の課税売上が1,000万円以上だと

消費税の課税事業者となります。

通常、課税売上1,000万円以上になった場合

2年後には消費税の課税事業者になりますが

このタイミングで法人化すると

法人化してからの2年間は、原則免税事業者となり、消費税の納付義務を負いません。

(※免税事業者とならない場合もあります。)

消費税

つまり、法人化することで、2年分の消費税を節約出来るということになります。

メリット③~出張旅費規程等の活用による節税~

業種にもよりますが、仕事で遠方に出張することもあると思います

こういった場合でも、法人化によるメリットがあります。

個人事業主だと認められる経費(費用)は、交通費と宿泊代のみです。

しかし法人の場合、出張旅費規定等を作成し、日当を定めておくことで

交通費や宿泊代に加えて、出張日当が損金(費用)として認められます。

(客観的にみて合理的な金額の場合)

出張日当については、所得税が非課税となり

日当をもらう側の税負担がありませんので、給与として同額を支給される場合と比べて

節税することが出来ます。

特に出張が多い業種である場合は

法人化のメリットと呼べるのではないでしょうか。

メリット④~法人登記によって対外的信用が得られやすくなる~

法人化するということは

法務局にて法人登記を行うということです

法人登記を行うことで

・この法人の代表者は○○○に住む○○○という者で

・法人の所在地は○○○にあり

・○○○という事業を行い

・○○○円の資本金があります

上記事項等が、法務局での登記により公示されるので

対外的な信用が得られやすくなります。

当然のことですが、個人事業主の方でしっかりと

お仕事をされている方もいますし

法人でも、いい加減なお仕事をしている所もあります

しかし、初めての相手と取引をするとき

今の日本では、一般的に法人の方が信用されやすいというのが現状です。

メリット⑤~事業期間を任意に設定できる~

個人事業主の場合、1月1日~12月31日の期間における申告をすることになるのですが

この期間は変更することが出来ません。

通常、確定申告の締め切りは3月15日前後で

年末年始~年度末の慌ただしい時期になります。

仕事上の繫忙期等と重なってしまうと

とても忙しくなってしまいますよね。

一方で、法人は事業期間を任意の1年間に定めることが出来ます。

法人化し、繫忙期から決算日をずらすことで、

事業に集中することが出来ます。

メリット⑥~円滑な事業承継が行える~

現在行っている事業について、現在の経営者から後継者に事業を承継する場合

個人事業主だと、事業用の預金や機械等の資産が個人名義になるため

各々について名義変更等の手間が煩雑になり、スムーズに事業承継が行えません。

また、経営者が亡くなってしまった場合は、預金口座等が凍結されてしまう

事業運営に大きな支障が生じる可能性があります。

法人化を行っていれば、事業用の資産は法人名義になりますので

事業承継する場合、基本的には法人株式の譲渡を行えば良いので

スムーズに事業承継が行えます。

まとめ

今回は、会社を設立する(法人化する)メリットについて説明させて頂きました。

法人化することによって、税金面だけでなく、事業運営面でのメリットも享受することが出来ます。

また、今回説明した以外にも、様々な補助金や助成金、税制優遇を受けられるというメリットもあります。

次回に記載するデメリットと合わせて

メリット・デメリットのバランスを考慮したうえで会社の設立を検討してください。

Comment

  1. […] 法人化のメリットの記事でも説明させて頂きましたが ⇒ 会社設立(法人化)のメリット […]

会社設立(法人化)するデメリット | 大阪の会社設立は「大阪会社設立相談センター」にお任せください。 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Copyright©会社設立ブログ,2019All Rights Reserved.

会社設立ブログ