赤字の繰越期間を利用した節税はどっちが有利?
会社設立にあたっては、色々とメリット・デメリットがありますが、
今回は、赤字の繰越期間(欠損金の繰越控除)についてのご紹介です。
結果としては、会社設立した場合のメリットとなるのですが、
どういった部分がメリットとなるのかを見ていきましょう。
赤字は繰り越して相殺することができる。
実は、事業で出た赤字については、翌年以降に繰り越す事が出来ます。
これを知らないと本当にもったいないです。
結構、儲かってからちゃんとしようという人が多いので・・・
赤字のときに繰越で貯めておいて、黒字になった年と相殺します。
そのため、悪いときにもっちりと悪い形で出しておく必要があります。
この赤字を繰り越せる期間が個人事業と法人とでは違います。
個人事業の場合は、3年間繰り越すことができますが、
法人の場合は、9年間繰り越すことができます。
赤字を繰り越す事が出来る期間については、長い期間がある方が
利益が出たときに相殺しやすいので、
法人では9年間あるので有利になります。
個人事業の場合の赤字の繰越
個人事業の場合は、翌年以降3年間赤字を繰り越す事ができます。
ただ、条件としては青色申告をしている事が必要です。
白色申告では繰り越す事ができません。
上の図でいくと、平成27年は赤字なので、所得税はゼロ。
この繰越が3年間あるので、
平成28年・平成29年・平成30年は、それぞれ
100万円の利益が出たとしても、所得税はゼロという事になります。
こういった繰越制度があるので、
赤字のときに、『赤字だから領収書をつけない』
などの様な事はせず、
赤字のときにきっちり経費を計上しておく事で
翌年以降に黒字になったときに相殺できる金額が多くなり、
結果、トータルの税金が少なくなります。
法人の場合の赤字の繰越
株式会社や合同会社など(※中小法人等)の場合は、
翌年以後9年間赤字を繰り越す事ができます。
※中小法人等 ⇒ 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの
(ほとんどの中小企業が該当してきます)
上の図の場合では、平成27年の1,000万円の赤字を利用して、
平成28年~平成36年までは利益が100万円ずつ出たとしても、
法人税はゼロという事になります。
もちろん、青色申告をしている事が条件です。
赤字の繰越期間についてのまとめ
赤字の繰越期間については、長い期間ある方が有利となります。
法人では9年間繰り越すことができるので、個人に比べて
有利です。法人設立のメリットとなります。
また、9年間という長期的なスパンで
事業経営や運営を考るという事が
法人として組織を運営することにもつながる部分があるので、
長期的なスパンで事業計画を立てているのであれば、
法人で運営する方がベターという事になります。
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投稿者:税理士 物種健吾